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[コメント] 破線のマリス(1999/日)

刑法第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。39見た後だと物足りないなぁ
(★3 従軍絵師)

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