コメンテータ
ランキング
HELP

[コメント] 39 刑法第三十九条(1999/日)

刑法第三十九条;心神喪失者の行為は、罰しない。第二項;心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 三十九条だけではない。法律そのものの矛盾とはなにか!
(★4 starchild)

投票

このコメントを気に入った人達 (0 人)投票はまだありません

コメンテータ(コメントを公開している登録ユーザ)は他の人のコメントに投票ができます。なお、自分のものには投票できません。