[コメント] 39 刑法第三十九条(1999/日)
刑法第三十九条;心神喪失者の行為は、罰しない。第二項;心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
三十九条だけではない。法律そのものの矛盾とはなにか!
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